当協会は、行政からの補助を一切受けず、民間性を保ちながら活動を続けております。皆さまからのご寄付で、事業の推進を支え、ともに真の市民社会創造を目指していきたいと思っております。ぜひご協力いただきますようお願い申し上げます。
◆ご寄付口座
銀行名 |
支店名 |
店番 |
預金種別 |
口座番号 |
みずほ銀行 |
赤坂支店 |
539 |
普通預金 |
1558541 |
三菱東京UFJ銀行 |
赤坂見附支店 |
064 |
普通預金 |
0169120 |
三井住友銀行 |
赤坂支店 |
825 |
普通預金 |
2578741 |
ゆうちょ銀行 |
〇一八(ゼロイチハチ)支店 |
018 |
普通預金 |
6897117 |
楽天銀行 |
ワルツ支店 |
204 |
普通預金 |
7006417 |
当協会へのご寄付について
当協会への寄付金には公益法人への寄付として個人及び法人税制上の優遇措置が適用されます。

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄付金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、当協会は平成26年1月17日付でその証明を受けました。

これにより、当協会に対する個人の寄付については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄付した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。この場合、通常、税額控除のほうが控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。

また、法人の寄付については、引き続き特定公益増進法人に対する寄付に適用される、別枠の損金算入をご利用いただけます。
個人寄付の場合(所得控除または税額控除)
その年の、当協会に対して行った寄付合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。
「所得控除」 適用の場合

≪事例≫
年中の総所得金額が600万円、寄付金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
「税額控除」 適用の場合

≪事例≫
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄付金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます。(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります。)
法人寄付の場合
通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
≪事例≫
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円

したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。
お願いとご注意
税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねいただくか、
国税庁ホームページ でご確認のほどをお願いいたします。また、公益法人に対する寄付税制の詳細は、内閣府の
公益法人information をご覧ください。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
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