公益社団法人 日本フィランソロピー協会(JPA)

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寄附金控除について

当協会への寄付金は特定公益増進法人への寄付として税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、当協会に対する個人の皆さまからの寄付については、確定申告の際、「税額控除」と「所得控除」とのいずれか一方を選択いただくことができます。
この場合、通常、税額控除のほうが控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。
法人の寄付については、引き続き特定公益増進法人に対する寄付に適用される、別枠の損金算入をご利用いただけます。

個人寄付の場合(所得控除または税額控除)

その年の、当協会に対して行った寄付合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。

「所得控除」 適用の場合

<事例>
年中の総所得金額が600万円、寄付金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

「税額控除」 適用の場合

<事例>
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄付金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます。(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります。)

法人寄付の場合

通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

<事例>
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
   {(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
   (100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円

したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

お願いとご注意

税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページ でご確認のほどをお願いいたします。また、公益法人に対する寄付税制の詳細は、内閣府の 公益法人information をご覧ください。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。

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〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244
TEL:03-5205-7580 FAX:03-5205-7585

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